企業支援情報

労務

イザという時頼れるものがある
「経営は人なり」と言われますが、優れた中小企業経営者にみられる特質の一つに経営者と従業員の一体的経営があります。身体は生身のものですから、いつケガをするかわかりませんし、不幸があるとも限りません。また、何かの事情で失業のうきめにあうこともあります。このようにいざというときに給付を行い、雇用者の生活の安定をはかるという目的でつくられた制度が、労働保険です。
労働保険
労働保険とは労災保険と、雇用保険を総称したもので、農林水産業の一部を除き、労働者を一人でも雇用していれば適用事業所となり、加入が義務づけられています。社会保険が、健康や老後の補償をするのと同じように、労働保険は、下記のような補償をする<国の制度>です。
どんなとき補償されるのか
(1)労災保険
・仕事中のけがや病気のとき
・仕事中のけがや病気のため、働けないとき
・仕事中のけがや病気がもとで、身体に障害が残ったとき
・仕事中の事故で死亡したとき
・通勤途上の災害など
(2)雇用保険
・労働者が失業したとき
・雇用の継続が困難となる事由が生じたとき
※注:1、2いずれも、保険金の給付を主な目的としています。
(3)加入するとこんな利点が
・万一のとき、国の公平確実な補償が得られます。
・従業員も安心して働くことができ、定着や能率の向上にも役立ちます。
・あなたの事業所の、安定成長にも大きく役立ちます。
保険料とその負担は

労災保険料・雇用保険料とも賃金総額にそれぞれの保険料率を乗じて得た額となります。

(1)労災保険料
労災保険率は、事業の種類ごとに、過去の災害率などを考慮して定められており、54業種について最高1000分の88から最低1000分の2.5となっています。
この率には、非業務災害率(通勤災害及び二次健康診断等給付に係る率)も含まれており、その率は、全国・全業種を通じて一律に1000分の0.6とされています。
労災保険料は、労災保険の趣旨から、全額事業主の負担です。
(2)雇用保険料

一般の事業では、1000分の15.5(事業主9.5/本人6の割合で負担)、農林水産・清酒製造の事業では1000分の17.5(事業主10.5/本人7の割合で負担)、建設の事業では 1000分の18.5(事業主11.5/本人7の割合で負担)です。(令和4年10月~)
※注:パート・タイマーでも次のいずれにも該当する場合は被保険者になりますのでご注意ください。

  • ①1週間の労働時間が20時間以上
  • ②31日以上継続して雇用されることが見込まれる者
(3)石綿健康被害救済のための一般拠出金
業種に関わらず賃金総額の1000分の0.02で全額事業主負担です。
※保険料率につきましては、年度ごとで変更になる可能性がございます。
能力開発・退職金共済制度について

従業員の能力開発や賃金・退職金・労働保険などの労働問題について相談に応じ、適切なアドバイスをします。退職金共済には、次のような制度があります。

(1)中小企業退職金共済
中小企業が従業員の退職金支給のため予め掛金しておく国の共済制度で、従業員の退職時に掛金に応じて直接、従業員に退職金が支払われます。掛金は全額損金に算入できます。