お知らせ

2019.09.20

栃木県最低賃金が令和元(2019)年10月1日から改定されます

栃木県最低賃金は、栃木県の区域内の事業場で働く全ての労働者とその使用者に適用されます。


栃木県最低賃金  時間額: 853円

(効力発生日:令和元(2019)年10月1日)
※一般労働者はもちろん、臨時、パート、アルバイト等にも適用されます。


詳しくは、栃木労働局労働基準部賃金室(電話:028-634-9109)又は最寄りの労働基準監督署にお問い合わせください。


https://jsite.mhlw.go.jp/tochigi-roudoukyoku/