お知らせ

2018.12.05

栃木県特定最低賃金が平成30年12月31日から改正されます

 栃木県最低賃金は、平成30年10月1日から時間額826円に改正発効されています。

 栃木県内の6の産業の特定最低賃金は、平成30年12月31日から以下のとおり改正発効されます。

『塗料製造業 時間額943円』、

『はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業 時間額889円』、

『電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 時間額889円』、

『自動車・同附属品製造業 時間額896円』、

『計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具製造業、医療用機械器具・医療用品製造業、光学機械器具・レンズ製造業、医療用計測器製造業、時計・同部分品製造業 時間額889円』、

『各種商品小売業 時間額850円』


 詳しくは、栃木労働局労働基準部賃金室(電話028-634-9109)

 又は、最寄りの労働基準監督署にお問い合わせください。